さくらんぼ・アボカドなど生果実を日本へ輸入するとき、業務用バイヤーが確認すべきこと
植物検疫、食品等輸入届出、残留農薬基準、通関。これらを、供給者が同じ条件で見積もれる調達依頼にまとめる方法を解説します。
作成:Global B2B Group プロジェクトチーム · 公開日 · 最終確認日 · 対象範囲: 日本。規則は原産地・品種・時期ごとに異なります。貨物ごとに植物防疫所、検疫所、通関業者へご確認ください。
他の言語: English
輸入さくらんぼやアボカドを日本に入れるには、何が必要ですか?
確認は三つです。①植物検疫(農林水産省 植物防疫所):多くの「国・果実」の組み合わせは、公表された植物検疫実施細則の条件下でのみ輸入でき、輸出国政府の植物検疫証明書と日本での輸入検査が必要です。②食品衛生(厚生労働省 検疫所):販売用の果実は食品衛生法第27条に基づく食品等輸入届出が必要で、ポジティブリスト制度による残留農薬基準を満たさなければなりません。③通関(税関・NACCS):輸入申告と輸入許可です。さくらんぼは米国・カナダ・チリ・ニュージーランド・タスマニア、ハス種アボカドはイスラエル・豪州・コロンビア・フィリピン・ブラジル・ペルー・南アフリカの細則が、農林水産省の一覧に掲載されています。

三つの機関と三つの確認
日本では植物防疫、食品衛生、通関がそれぞれ別の手続きです。生果実の貨物は三つすべてを満たして初めて引き取れます。必要書類もそれぞれ異なります。
| 確認 | 機関 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 輸入植物検疫 | 農林水産省 植物防疫所 | 輸出国政府発行の植物検疫証明書、港での輸入検査、該当する場合は原産地別の植物検疫実施細則。土はどの国からも輸入禁止 |
| 食品等輸入届出 | 厚生労働省 検疫所 | 販売・営業用食品の輸入届出、書類審査と検査要否の判断、ポジティブリスト制度による残留農薬基準 |
| 輸入申告・輸入許可 | 税関(NACCSによる電子申告) | 数量・価格・商業書類を添えた輸入申告、審査と関税・消費税の手続き後に輸入許可、実行関税率表による品目分類 |
その産地から輸入できるか:まず植物検疫実施細則の一覧を確認
多くの生果実は日本が侵入を防いでいる病害虫の寄主植物のため、特定の国からは植物検疫実施細則に定める条件(指定生産地、登録選果こん包施設、消毒、日本側の確認など)の下でのみ輸入できます。細則は「一つの国・一つの果実(場合により一品種)」ごとに定められ、その国全体を一律に認めるものではありません。
一覧に載っていないことだけで、輸入禁止とも自由に輸入できるとも判断できません。その産地の果実が規制対象の寄主でない場合もあります。一覧にない産地で計画を立てる前に、植物防疫所へご相談ください。
- 冬場の需要に向けた端境期のさくらんぼは南半球産です。確認日時点で一覧に細則があるのはチリ、ニュージーランド、タスマニアで、南アフリカ産さくらんぼの細則はありませんでした。他の産地で計画する場合は、事前に植物防疫所へご確認ください。
- 細則は改正・停止されることがあります。シーズンごとの契約更新時に一覧を再確認してください。
| 果実 | 細則が公表されている産地 | 輸出者に確認すること |
|---|---|---|
| さくらんぼ | 米国(指定生産地を含む)、カナダ(消毒を行うもの、指定生産地)、チリ(指定生産地を含む)、ニュージーランド、オーストラリア・タスマニア(指定生産地を含む) | 園地・選果こん包施設が従う細則、当該シーズンの登録状況、消毒の有無 |
| ハス種アボカド | イスラエル、オーストラリア、コロンビア、フィリピン、ブラジル、ペルー、南アフリカ | 適用される細則、園地・施設の登録、選果場が用いる熟度基準 |
食品等輸入届出と残留農薬基準
販売または営業上使用する食品を輸入する場合、食品衛生法第27条に基づき検疫所への輸入届出が必要です。届出のない食品は販売・営業使用ができません。食品衛生監視員が届出と書類を審査し、検査の要否を判断します。検査不要または検査結果が適合であれば届出済証が交付され、不適合品は廃棄・積み戻しなどの措置が求められます。
厚生労働省は毎年度、輸入食品監視指導計画に基づくモニタリング検査を実施しています。これは全貨物の検査ではなく、リスクに応じた抜き取りです。ただし残留農薬の違反が見つかると、同じ輸出者からの以後の貨物の検査が強化されることがあります。
残留農薬はポジティブリスト制度で管理され、個別の基準値がない農薬等も対象になります。供給者には使用農薬と、日本の当該果実の基準値に照らした最新の残留農薬検査結果を求めてください。輸出国や他市場の基準では比較になりません。
輸入申告と関税
輸入者(または通関業者)が数量・価格・商業書類を添えて輸入申告を行い、必要な審査と関税・消費税の納付後に税関が輸入を許可します。見積を比較する前に、実行関税率表で品目分類を確認しましょう。関税・消費税を含まない見積と、着地価格の見積は比べられません。適用税率はHSコード、原産地、経済連携協定の有無で変わるため、公式の税率表または通関業者でご確認ください。
日本向け生果実の見積依頼に書くべき項目
日本の量販店・業務用の取引先は、規格の揃いを重視します。次の項目を一つの依頼にまとめると、すべての供給者が同じ商品で見積もれます。
| 項目 | さくらんぼ | ハス種アボカド |
|---|---|---|
| 産地と細則 | 国・地域、選果場が従う植物検疫実施細則 | 国・地域、選果場が従う植物検疫実施細則 |
| 品種 | 品種名、または除外品種を明記 | ハス種のみか、他品種も可か |
| サイズ | 最小果径(mm)または選果場の玉数規格、1箱内の許容幅 | 1ケースあたりの玉数とケース重量 |
| 熟度・品質 | 果皮色の範囲、硬さ、果梗の状態、欠点の許容範囲 | 最低乾物率と測定方法、欠点の許容範囲 |
| 包装 | ケースまたは小売パックの形態、内袋、表示言語 | ケース形態、一段詰め・トレー、表示 |
| 到着時期 | 輸入港への到着週 | 毎週・隔週などの定期供給 |
| 書類 | 植物検疫証明書、細則に基づく記録、残留農薬検査結果、商業書類一式 | 植物検疫証明書、残留農薬検査結果、商業書類一式 |
| 価格条件 | インコタームズと指定地、届出・通関の担当 | インコタームズと指定地、届出・通関の担当 |
| 検品・クレーム | 到着検品の場所と、クレームの証拠 | 到着検品の場所と、クレームの証拠 |
見積依頼の前に決めておくこと
- 航空便か海上輸送か:航空便は店頭までが早い一方でキロ当たりの費用が高くなりがちです。海上輸送は大きく安定した数量に向きますが、より厳密な温度管理が必要です。迷う場合は両方の見積を依頼しましょう。
- 指定生産地産か消毒処理品か:細則で両方の経路がある場合、消毒が硬さや日持ちにどう影響するかを確認しましょう。
- 単一産地か複数産地か:細則のある産地を組み合わせると供給期間を延ばせますが、産地ごとに書類や包装の慣行が異なります。
- 定期契約かスポットか:毎週の定期供給は供給者の計画を立てやすくし、スポット購入は柔軟ですが見積比較が難しくなります。
調達・輸入のリスク
- 植物検疫で病害虫が見つかると、消毒・積み戻し・廃棄になる可能性があります。
- 残留農薬が日本の基準値を超えると、そのロットは販売できず、以後の検査が強化されることがあります。
- 細則はシーズンの間に改正・停止されることがあります。
- コールドチェーンの途切れは到着時の軟化や果梗の褐変として表れます。温度記録とクレームの証拠を事前に取り決めましょう。
- 見積から支払いまでの為替変動で着地価格が変わります。通貨と見積の有効期限を明記しましょう。
Global B2B Groupが日本向け生果実で行うこと・行わないこと
当社が行うこと
- 日本向けの依頼内容を確認し、規格を一緒に整えます
- お客様に代わって適切な供給者に打診し、上記の細則・書類・残留農薬の根拠を求めます
- 同じ条件に揃えた提案をお返しし、比較できるようにします
当社が行わないこと
- 果実の輸入・購入・販売・輸送・通関は行いません(届出と申告は輸入者が行います)
- 植物検疫や食品衛生の審査に合格することを約束しません
- 在庫・価格・供給者の連絡先を公開したり、確認前に供給者と直接おつなぎしたりはしません
日本向け調達依頼に書く項目
- 輸入者(輸入名義人)と、食品等輸入届出・輸入申告を行う担当
- 果実・品種・産地と、輸出者が従う植物検疫実施細則
- サイズ、熟度、欠点の許容範囲、包装形態
- 日本の基準値に照らした残留農薬の根拠と、植物検疫証明書
- 輸入港、到着週、輸送手段
- インコタームズ、通貨、見積の有効期限、到着検品とクレームの手順
当社のチームがこれらの項目を一つの確認済み依頼にまとめ、お客様に代わって適切な供給者に打診します。バイヤーの費用は無料です。調達支援は年間またはシーズンあたり25万米ドル(USD 250,000)以上の計画が対象で、各要件は想定ではなく出荷ごとに確認します。
この依頼に使えるツール
よくある質問
南アフリカ産のさくらんぼは日本に輸入できますか?
2026年10月24日時点で、農林水産省の植物検疫実施細則の一覧には米国・カナダ・チリ・ニュージーランド・オーストラリア(タスマニア)のさくらんぼの細則があり、南アフリカ産はありませんでした。一覧にないことだけで判断はできないため、計画前に植物防疫所へご確認ください。
ハス種アボカドはどの産地から輸入できますか?
一覧にはイスラエル、オーストラリア、コロンビア、フィリピン、ブラジル、ペルー、南アフリカのハス種アボカドの細則があります。それ以外の産地は扱いが異なる場合があるため、植物防疫所にご確認ください。
食品等輸入届出とは何ですか?
食品衛生法第27条に基づき、販売・営業用の食品を輸入する際に検疫所へ行う届出です。審査で検査の要否が判断され、検査不要または適合の場合に届出済証が交付されます。
輸入果実はすべて検査されますか?
いいえ。検査の要否は個別に判断され、厚生労働省はリスクに応じたモニタリング検査を行っています。違反が見つかると、同じ輸出者の以後の貨物の検査が強化されることがあります。
Global B2B Groupが輸入を代行しますか?
いいえ。当社はバイヤー側の調達支援サービスです。依頼内容を確認し、お客様に代わって供給者に打診し、比較できる提案をお返しします。届出と通関は輸入者が行います。
依頼に最低金額はありますか?
調達支援の対象は、年間またはシーズンあたり25万米ドル(USD 250,000)以上の取引計画です(1回の出荷ごとではありません)。バイヤーの費用は無料です。小規模な依頼は記録として保管し、供給者への打診は行いません。
出典
- 農林水産省 植物防疫所 — 植物検疫実施細則一覧 — 確認日 2026年10月24日
- 農林水産省 植物防疫所 — 輸入植物検疫 — 確認日 2026年10月24日
- 農林水産省 植物防疫所 — 植物検疫の概要(英語) — 確認日 2026年10月24日
- 厚生労働省 — 食品等輸入届出(食品衛生法第27条) — 確認日 2026年10月24日
- 厚生労働省 — 輸入食品監視指導計画 — 確認日 2026年10月24日
- 厚生労働省 — 残留農薬等のポジティブリスト制度(英語) — 確認日 2026年10月24日
- 税関 — 輸入手続きの概要(英語) — 確認日 2026年10月24日
- 税関 — 実行関税率表 — 確認日 2026年10月24日
- JETRO — 果物の輸入手続き:日本 — 確認日 2026年10月24日
本ガイドは調達依頼の計画のために公的情報を要約したもので、法務・通関上の助言ではありません。規則は品目、HSコード、原産地、仕向地、時期によって異なり、変更されることがあります。出荷前に所管機関または通関業者にご確認ください。

