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日本向け輸入準備チェックリスト:生鮮果実とえび
輸入調達 · 日本向け輸入準備

日本向け輸入準備チェックリスト:生鮮果実とえび(品目・産地別)

アボカド、ぶどう、マンゴウ、バナナ、ピタヤ、冷凍えびを日本へ出荷する前に、輸入者と輸出者が整えておくべきことと、その確認先。

作成:Global B2B Group プロジェクトチーム · 公開日 · 最終確認日 · 対象範囲: 日本。2026年10月25日に確認した農林水産省、厚生労働省、税関のページの要約です。法務・通関上の助言ではありません。品目、産地、品種、貨物ごとに、輸入者と輸出者が日本の当局で現行の要件を確認してください。

他の言語: English · Español

生鮮果実やえびを日本へ出荷する前に、何を整えるべきですか?

確認は五つです。生鮮果実では、①植物検疫と輸入の可否 — 品目・産地・品種が実施細則または輸入禁止品の除外規定の対象であり、細則が求める場合は園地、こん包施設、処理施設が登録されていること、②輸出国の植物防疫機関が発行する植物検疫証明書と日本での輸入検査。果実・えびを問わず食品として、③食品衛生法第27条に基づく検疫所への食品等輸入届出、④ポジティブリスト制度に基づく残留基準への適合、⑤輸入申告。要件は変わるため、契約前に輸入者と輸出者が植物防疫所と検疫所で現行の要件を確認する必要があります。

五つの確認、担当者、確認先

果実は五つすべての確認を受け、食用の冷凍えびは食品として③〜⑤の確認を受けます。動物検疫所の水産動物の検疫は、生きていないものについては養殖の用に供するものに限られます。

日本向け輸入準備:五つの確認
確認機関整えておくべきこと担当
① 植物検疫と輸入の可否農林水産省 植物防疫所品目・産地・品種が実施細則または除外規定の対象であること。細則が求める場合は園地、こん包施設、処理施設の登録。土はすべての産地から輸入禁止輸出者(自国の植物防疫機関とともに)。輸入者も確認
② 植物検疫証明書と輸入検査輸出国の植物防疫機関、植物防疫所輸出国政府が発行する証明書、日本到着時の検査証明書は輸出者が取得、貨物の提示は輸入者
③ 食品等輸入届出厚生労働省 検疫所販売・営業用の食品について食品衛生法第27条に基づく届出。書類審査と検査の要否の判断輸入者
④ 残留基準と食品安全厚生労働省ポジティブリスト制度に基づく日本の基準内であること。輸入食品は年度ごとの監視指導計画で監視残留検査結果は輸出者が提供、輸入時の責任は輸入者
⑤ 輸入申告税関(NACCS)商業書類を添えた輸入申告、審査と関税・消費税の手続後に許可輸入者または通関業者

ペルー:ハス種アボカド、ぶどう、ケント種マンゴウ

日本は2024年にペルーからこの三品目を輸入しています(UN Comtrade、調達マップ参照)。各実施細則は記載された品種にのみ適用されます。

  • ハス種アボカド(2015年6月18日の細則):指定生産地域の果実を指定こん包施設でこん包し、園地での生産管理を行うこと。対象はハス種のみ。
  • ぶどう、ウィティス・ウィニフェラ(2023年3月22日、2025年11月25日改正):温度監視と封印を伴うコンテナーでの低温処理、検査と確認。他地域を経由せずに輸送。
  • ケント種マンゴウ(2023年7月28日改正):登録処理施設での温湯浸漬処理、温度記録、防虫こん包と確認。ケント種のみ。
  • 契約前の確認:輸入者と輸出者は、現行の細則とシーズンの登録を植物防疫所とSENASAで確認してください。

インド:マンゴウ

  • 2022年3月17日改正の細則:アルフォンソ、ケサー、チョウサ、バンガンパリ、マリカ、ラングラの6品種。指定州はアーンドラ・プラデーシュ、ウッタル・プラデーシュ、グジャラート、西ベンガル、マハーラーシュトラ、テランガーナの6州。
  • 日本向けに登録された施設での蒸熱処理と検査。今シーズンどの施設で処理するかを確認してください。
  • 契約前の確認:輸入者と輸出者は、現行の品種、州、承認施設を植物防疫所とインドの植物防疫機関で確認してください。

コロンビア:ハス種アボカド、トミーアトキンス種マンゴウ、イエローピタヤ

三品目とも実施細則がありますが、2024年に日本はコロンビア産アボカド・マンゴウの輸入を記録していません。計画の前に、次のシーズンの登録施設があることを確認してください。

  • ハス種アボカド(2019年7月31日の細則):指定生産園地と指定こん包施設、収穫管理。他地域を経由せずに輸送。
  • トミーアトキンス種マンゴウ(2023年7月28日改正):登録施設での蒸熱処理。トミーアトキンス種のみ。
  • イエローピタヤ(2023年7月28日の細則):登録施設での蒸熱処理。他地域を経由せずに輸送。他のピタヤはこの細則の対象外。
  • 契約前の確認:輸入者と輸出者は、現行の細則とシーズンの登録を植物防疫所とICAで確認してください。

エクアドル・ペルー:バナナ

  • 別表第二はばしよう属植物を輸入禁止の対象としますが、成熟していないバナナの生果実を除いています。除外は未成熟の果実のみが対象です。収穫時の熟度とその確認方法を明記してください。
  • 植物検疫証明書、輸入検査、食品等輸入届出、残留基準は引き続き適用されます。
  • 契約前の確認:輸入者と輸出者は、現行の文言と条件を植物防疫所で確認してください。

インド・エクアドル・ペルー:冷凍えび

  • 食品として輸入:輸入者が検疫所に食品等輸入届出を行います。
  • ポジティブリスト制度に基づく残留基準が輸入食品に適用されます。加工工場の検査結果を求めてください。
  • HSコード、製品形態、尾数またはサイズ等級、グレーズと正味重量を明記し、書類と表示を貨物と一致させてください。
  • 契約前の確認:輸入者は、品目・産地の現行要件を検疫所で確認してください。

確認できた根拠ではルートが確立していない組み合わせ

2026年10月25日時点で、以下の組み合わせの実施細則は見つかりませんでした。輸入禁止や輸入可能の証明ではありません。プログラムの前に植物防疫所へ書面で確認してください。

  • ペルー — ブルーベリー:別表第二はペルー産すのき(こけもも)属の生果実をチチュウカイミバエの寄主として掲げています。
  • ケニア — アボカドその他の生鮮果実:ケニア向けの実施細則は見つかりませんでした。
  • エクアドル — マンゴウ:実施細則は見つかりませんでした。

輸入準備について Global B2B Group が行うこと・行わないこと

当社が行うこと

  • 供給者に打診する前に、品目・産地ごとに公表されている実施細則と依頼内容を照らし合わせます
  • 各供給者に登録、処理施設、植物検疫証明書、残留農薬の書類を求め、未解決の点を示します
  • 船積み週、インコタームズ®の規則、輸送手段、書類一式など出荷の詳細を供給者と調整し、比較可能な提案をお返しします

当社が行わないこと

  • 食品等輸入届出や輸入申告、輸送手配、通関は行いません。これらは輸入者の役割です
  • 貨物が植物検疫、食品検査、税関を通過することを約束せず、供給者を認証することもありません
  • 確認前に供給者と直接おつなぎすることはなく、バイヤーから料金をいただくこともありません

日本向け出荷の前に供給者へ求める書類

  • 出荷が根拠とする実施細則または除外規定(品目、産地、正確な品種)
  • 細則が求める場合、当該シーズンの園地、こん包施設、処理施設の登録番号
  • 輸出国の植物防疫機関による植物検疫証明書の記載内容(案)
  • ポジティブリスト制度の日本の基準に対する残留検査結果
  • 食品等輸入届出と通関のための商業書類:インボイス、パッキングリスト、船荷証券または航空運送状
  • 船積み週、インコタームズ®の規則と指定地、輸送手段、到着港

当社のチームがこれらの項目を一つの確認済み依頼にまとめ、お客様に代わって適切な供給者に打診します。バイヤーの費用は無料です。調達支援は年間またはシーズンあたり25万米ドル(USD 250,000)以上の計画が対象で、各要件は想定ではなく出荷ごとに確認します。

よくある質問

品目と産地が日本に輸入できるかを確認するのは誰ですか?

輸入者と輸出者です。契約前に、植物防疫所と検疫所で品目・産地の現行要件を確認してください。細則は改正されます(例:ペルー産ぶどうの細則は2025年11月25日改正)。

公式情報: 植物防疫所 — 植物検疫実施細則(条件付き解禁)

植物検疫証明書があれば生鮮果実を日本に輸入できますか?

いいえ。その産地からの輸入が実施細則または除外規定で認められていること、日本での輸入検査に合格すること、食品として届け出ること、残留基準を満たすことも必要です。

公式情報: 植物防疫所 — 輸入植物検疫

食品等輸入届出とは何ですか?

食品衛生法第27条により、販売または営業上使用する食品を輸入する者は検疫所に届け出る必要があり、検疫所が書類を審査して検査の要否を判断します。

公式情報: 厚生労働省 — 食品等輸入届出

日本ではどの残留基準が適用されますか?

食品中の残留農薬等のポジティブリスト制度が輸入食品に適用されます。品目について日本の基準に対する検査結果を供給者に求めてください。

公式情報: 厚生労働省 — ポジティブリスト制度(英語)

Global B2B Group は日本での通関を代行できますか?

いいえ。当社はバイヤー側の調達サービスとして、公表されている規則と依頼内容を照合し、供給者の書類を確認し、出荷の詳細を供給者と調整して、比較可能な提案をお返しします。届出と輸入申告は輸入者が行います。

費用と最低規模は?

バイヤーの費用は無料です。調達支援は年間またはシーズンの総額25万米ドル(USD 250,000)以上のプログラムが対象です。

出典

本ガイドは調達依頼の計画のために公的情報を要約したもので、法務・通関上の助言ではありません。規則は品目、HSコード、原産地、仕向地、時期によって異なり、変更されることがあります。出荷前に所管機関または通関業者にご確認ください。